利用規約

TERMS

利用規約

本ご利用規約(以下「本規約」といいます。)は、LAHAGOLF24(以下「本クラブ」といいます)をご利用される方(以下「利用者」といいます。)全員に適用されます。本クラブのご利用に際しては、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
会員は、本クラブを利用することで、本規約に同意したものとみなします。

第1条(運営、適用)

  1. 本クラブは、株式会社原トラスト(以下「FC本部」といいます。)からLAHAGOLF24の商標使用権の許諾を受けたフランチャイズ加盟店(以下「FC加盟店」といいます。)が運営するもので、本クラブの運営に関しては、FC本部及び他の店舗(FC加盟店)は何ら関係がなく、各店舗それぞれが独立した主体として運営を行います。
  2. 本クラブの店舗ごとに、会費・設備・ルール等が異なる場合があります。詳細は、店舗ごとに定めるサービス詳細をご確認ください。
  3. 本クラブの利用者は、各クラブの運営会社がFC本部及び他のFC加盟店から独立した主体であることを了解した上で、本クラブを利用するものとします。
  4. 当社は、本クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により利用者に本クラブ利用に関する遵守事項(以下「個別事項」といいます。)を周知することがあり、個別事項と本規約とが矛盾抵触する場合は個別事項が優先するものとします。

第2条(入会資格)

  1. 本クラブに入会できる方は、以下の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。
    ①満18歳以上の方
    ②医師から運動を禁じられていない方
    ③過去に本クラブの除名処分を受けていない方
    ④過去に当社が運営する他のサービスにおける除名処分を受けていない方
  2. 前項の規定にかかわらず、暴力団構成員等、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。
  3. 入会後であっても第1項の要件を満たさないこと又は第2項に定める事由が判明した時点で退会していただきます。
  4. 同伴者利用についても、第1項の各要件を満たす方に限り、第2項に該当する場合は施設を利用できません。

第3条(入会手続き)

本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、本クラブが別途定める会費・入会諸費用(以下、これらの費用のほか、本クラブ入会、利用により発生する費用を「会費等」といいます。)をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

第4条(入会金)

会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

第5条(同伴者利用)

  1. 会員は、会員本人のほかに1名までに限り、会員の同伴者として、本クラブを利用することができます。
  2. 同伴者のみでの利用はできず、同伴者利用は、会員本人が本クラブを利用するときに限ります。
  3. 同伴者利用の際は、同伴者においても本規約を遵守するものとするほか、会員は、同伴者に対し、本規約を遵守させるものとし、同伴者の行為について一切の責任を負うものとします。

第6条(会員資格の停止、除名)

  1. 当社は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名(退会処分)をすることができます。
    ① 当社の定める会費等につき、2ヶ月以上滞納したとき。
    ② 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
    ③ 本クラブの会員でない者(同伴者を除く)を入館させたとき。
    ④ 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
    ⑤ 本クラブ又は当社の名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
    ⑥ 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
    ⑦ 当社又は他の会員への迷惑行為があったとき。
    ⑧ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
    ⑨ 当社の合理的な指示・指導に従わないとき。
    ⑩ その他当社が、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
  2. 会員資格の一時停止中であっても、会費等は発生し、会員は会費等の支払義務を免れません。
  3. 除名となった場合であっても、除名以前に支払済みの会費等の返還はなく、未払となっている会費等は全て納入していただきます。

第7条(会費等の支払)

会員は、当社の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は別途当社が定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)

第8条(休会)

  1. 会員は、各月の19日までに当社に所定の休会届を提出することにより、休会届提出の翌月から休会することができます。当社の事務手続き上、19日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
  2. 休会最終月の19日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
  3. 休会期間満了後、会員として復帰するものとします。
  4. 休会中は、本クラブを利用することができません。また、月会費は発生しませんが、別途休会費を頂戴します。

第9条(会員種類の変更)

会員は、各月の19日までに当社に所定の変更届を提出することにより、変更届提出の翌月から会員種類を変更することができます。19日を過ぎた場合は、当社の事務手続き上、翌々月扱いになります。

第10条(退会)

会員は、各月の19日までに当社に所定の退会届を提出することにより、退会届提出日の月末限りで退会することができます。19日を過ぎた場合は、当社の事務手続き上、翌月末日退会扱いになります。退会のお手続きは、Web上でのお手続きのみとなっており、お電話での申請は受け付けておりません。

第11条(会員資格の譲渡等の禁止)

本クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第12条(会員資格の喪失)

会員は、退会、除名、死亡又は本クラブの閉鎖により会員資格を喪失します。

第13条(他店舗の利用)

  1. 会員は、本クラブの全ての支店を利用できます(「LAHAGOLF24」とは異なるサービス、プランはご利用対象外となります。)。ただし、開店直後の支店については、当該支店に所属している会員以外の利用を一定期間制限する場合があります。
  2. 会員は、本クラブの入会手続きの際に指定した支店が所属クラブとなります。ただし、所属クラブより他の支店を主に利用していると当社所定の基準に基づき判断された場合は、利用の多かった支店に所属クラブが変更になります。所属クラブが変更となった場合は、当社から会員に対し、電子メール等で通知します。
  3. 所属クラブ変更の際には、変更後の所属クラブにおいて定められた会費等をお支払いいただきます。変更後の会費等は、変更前の所属クラブにおいて定められている会費等より高額となる場合もあります。
  4. 所属クラブの変更にあたり、会員が変更前の所属クラブにおいて契約していたロッカー等の付随契約については、変更の時点で自動的に終了となり、変更後の所属クラブにおいては引き継がれません(改めてご契約いただく必要がございます。)。

第14条(休業)

  1. 本クラブは、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブ運営上の都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
  2. 休業期間中であっても、会費等の減額、返還は行いません。ただし、休業期間が相当長期間にわたる場合には、当社の裁量にて、会費等の減額、一部返還を行うことがあります。

第15条(臨時休業)

当社は、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第16条(本クラブ利用上の注意事項)

  1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
  2. 会員は、本規約のほか、当社が定める規則、本クラブからの指示に従って、本クラブを利用するものとします。
  3. 当社は、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切責任を負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
  4. 会員は、本クラブ内での事故、会員同士のトラブルが発生した場合には、直ちに、当社に報告するものとします。

第17条(禁止行為)

利用者(会員だけでなく、同伴者も含みます。以下同じ。)は、本クラブ利用時において以下の行為が禁止となります。
① 本規約その他当社が定める規則、施設内に掲示されたルール、慣習上のルール、公序良俗、スタッフの説明および指示に反する行為
② 社会通念を逸脱した、または当社が不適当と判断した服装(肌着や無着用、露出度が高い、あるいは不潔等)での本クラブ利用
③ 技量を超えた行為及び危険行為
④ 当社の事前の書面による承諾なく、対価を得て他の利用者に対して指導を行う行為
⑤ 外傷、皮膚疾患、伝染病、極度に精神的に不安定である、認知機能が著しく低下している等、他利用者・スタッフに危害・不安を感じさせる症状を有する方の本クラブ利用
⑥ 酒気を帯びた状態での本クラブ利用
⑦ 本クラブおよび敷地内での喫煙(電子タバコを含みます。)、飲酒および飲食行為
ただし、水分摂取は認められますが、本施設を汚すおそれのある蓋のついていない容器での持ち込み行為は禁止となります。また、水分摂取の際に、本施設を汚した際は、各自で清掃を行うなど、他の利用者への配慮をお願い致します。
⑧ 刃物・薬品等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品、または強い臭気を発するものなど他人に迷惑になるものを本クラブまたはその敷地内へ持ち込む行為
⑨ 無許可で、本クラブまたはその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、賭博・勧誘行為、政治・宗教活動、許可のない写真・ビデオ撮影、録音等、アンケート協力等の依頼、署名活動をする行為
⑩ 直接、間接に関わらず、他の利用者やスタッフまたは当社への誹謗、中傷、暴言、暴力、拘束、威圧、威嚇、迷惑行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント等あらゆる種類のハラスメントや他人を不快にさせる行為(LINE・Twitter・Facebook等のSNSや電話・メール・郵便等によるものを含み、器具を叩きつけるなど、故意に音を立てまたは振動を与える行為を含みます。)
⑪ 本クラブの利用者への他施設への勧誘、およびスタッフに対する当社からの退職の勧誘、他社への就職あっせん、引抜きその他これらに類する行為
⑫ 本クラブの設備や備付のボール、モニター等の備品を損壊、汚損等し、または持ち出す行為
⑬ 無許可での各種設備設定(空調・照明・音響等を含むがこれらに限らない)を変更する行為
⑭ 立ち入り禁止区域へ立ち入る行為
⑮ 予約をしていない打席を利用する行為
⑯ その他、他の利用者に迷惑をかける行為、又は本クラブの秩序若しくは運営を乱し、又はその名誉、信用若しくは品位を傷付ける言動をする行為

第18条(個人ロッカーの使用に関する規則)

会員が個人契約ロッカー(以下「契約ロッカー」といいます。)を利用する場合、別途当社が定める契約ロッカー利用規約を遵守するものとします。

第19条(保証の否認)

当社は、利用者に対し、本クラブを利用することによっての技能の向上その他何らの結果を保証するものではありません。

第20条(管轄合意)

本規約又は本クラブ利用に関して当社と利用者との間に紛争が生じた場合は、利用した支店の所在地にかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(規約の改定)

  1. 当社は、必要に応じて本規約及びこれに付随する細則、個別事項等(以下、これらの規定を合わせて「本規約等」といいます。)の改正・変更、会費等の改定をすることができます。この場合、当社は、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を会員に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての会員、同伴者を含む利用者に及ぶものとします。
  2. 前項による告知方法については、本クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載によるものとします。ただし、月額利用料金等料金を増額する場合(消費税率の変更に基づくものを除く。)には、登録済みのメールアドレスに連絡、もしくは電話にて各会員に個別に通知するものとします。

第22条(規定外事項)

本規約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、当社と会員とで誠実に協議して円満に解決するものとします。

制定日:2023年 2月 1日
改定日:2024年7月18日

LOCKER TERMS

契約ロッカー利用規約

契約ロッカー利用規約(以下「本規約」といいます。)は、LAHAGOLF24(以下「本クラブ」といいます)の会員のうち、個人契約ロッカーの利用をご利用される方(以下「契約者」といいます。)全員に適用されます。個人契約ロッカーのご利用に際しては、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
会員は、個人契約ロッカー利用を申し込んだ時点で、本規約に同意したものとみなします。

第1条(個人契約ロッカーの利用契約)

  1. 本規約により定める個人契約ロッカー(以下「契約ロッカー」といいます)は、LAHAGOLF24(以下「本クラブ」といいます)の会員専用ロッカーとします。
  2. 契約ロッカーの利用を希望する本クラブの会員は、当社が定める申込手続きをするものとし、当社がその申込みに対して承諾することにより、本規約に従った契約ロッカーの利用契約が当該会員と当社との間で成立するものとします。
  3. 契約者は、契約ロッカーの現状を変更し、又は利用契約に基づく権利若しくは地位を第三者に譲渡・貸与することはできません。
  4. 本クラブの支店ごとに、契約ロッカー利用上のルール等が異なる場合があります。詳細は、支店ごとに定めるサービス詳細をご確認ください。
  5. 当社は、本クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により契約者に契約ロッカー利用に関する遵守事項(以下「個別事項」といいます。)を周知することがあり、個別事項と本規約とが矛盾抵触する場合は個別事項が優先するものとします。

第2条(利用料金)

  1. 契約者は、契約ロッカーの利用料として支店ごとに定める月額を支払うものとします。詳細は、支店ごとに定めるサービス詳細をご確認ください。
  2. 現実の契約ロッカー又は本クラブの利用の有無にかかわらず、利用契約はそのまま存続し、契約者は、利用契約に基づく月額利用料等を支払うものとします。
  3. 契約者は、毎月20日において、当社指定の方法により、月額利用料を支払うものとします。
  4. 新規契約の成立日が月の途中である場合には、当月の月額利用料は当施設の利用料の日割り計算に乗じた金額を控除した金額とします。
  5. 契約期間の途中で利用契約が終了した場合であっても、契約終了の理由の如何を問わず、当社は月額利用料の日割計算を行わず、契約者は月額利用料全額を支払うものとします。

第3条(契約期間)

  1. 利用契約の有効期間は、第1条第2項に定める利用契約の成立日から成立日の属する月の末日までとします。ただし、当月19日までに当社又は契約者のいずれからも異議のない場合、利用契約は本規約と同一条件で、当該期間満了日の翌日から1か月間更新し、以後同様とします。
  2. 契約者は、利用契約を終了しようとする場合には、毎月19日までに当社所定の方法にて解約手続きを行うものとします。なお利用契約は、解約手続きの完了した月の末日をもって、終了します。20日以降に解約の手続きをした場合は、翌月末に利用契約が終了し、月額利用料も翌月分まで発生します。

第4条(禁止事項)

契約者は、契約ロッカーに関して次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 次に掲げる物を契約ロッカーに収納すること
① 現金、貴重品(貴金属、高級時計等)又はこれらに類する高価品
② 揮発性物質、爆発物等の危険物
③ 臭気の発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)または契約ロッカーを汚損・き損するおそれのある物
④ 法律により所持または携帯を禁じられている物
⑤ その他契約ロッカーによる保管に適さないと認められた物
(2) 契約ロッカーの収納能力を超える荷物を収納すること
(3) 第三者の契約ロッカーをその承諾を得ずに開扉すること
(4) 契約ロッカーを汚損し、またはき損すること
(5) 契約ロッカーを第三者に使用させること
(6) 前各号に類する行為を行うことにより第三者のロッカー使用の迷惑となる行為をすること
(7) 契約ロッカーを本クラブの利用以外の目的で使用する行為
(8) その他、契約ロッカーの使用目的に適さないと当社が判断する一切の行為

第5条(契約違反時の措置)

当社は、契約者が契約ロッカーの前条第1号に掲げる物に該当する疑いのある物品を収納していると認めたとき、その他契約者が本規約に違反している疑いがあると認めたときには、当該契約ロッカーを開扉することができ、かつ当社の判断により当該収納物品を保管、廃棄その他設備管理上必要な処置をすることができます。

第6条(利用契約の解除)

当社は、利用者が次の掲げる事項の一つでも該当した場合には、通知・催告その他の手続きを要せずに、利用契約を解除することができます。
(1) 利用契約、本クラブの利用規約その他当社の定める規定に違反した場合
(2) 本クラブの会員資格を喪失した場合
(3) 本規約に基づく手続きの際、虚偽の事項を届け出た場合
(4) その他契約ロッカーの利用に関する当社の指示に従わない場合

第7条(契約終了時の収納物品の処理)

  1. 契約者は、理由のいかんを問わず利用契約が終了するときには、その終了日までに収納物品を引き取り、契約ロッカーを当社に明け渡すものとします。
  2. 契約者が利用契約終了日を過ぎても収納物品を引き取らないときには、契約者が残置物の所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当社にて、残置物を処分することができるものとします。
  3. 前項による当社による処分に費用を要する場合は、処分費用は契約者の負担とします。また、残置物が危険物、法令に違反する物品等の場合は、警察への通報その他適宜の措置を取らせていただきます。
  4. 当社は、当社による残置物の処分によって契約者に生じる損害について、何らの責任を負わないものとします。

第8条(故障時等の処置)

当社は、契約ロッカーの故障により緊急に点検・整備を要するときその他当社が必要と認めるときには、収納物 品を別途保管する等の処置をすることができます。この場合において契約者は、一定期間契約ロッカーを利用することができなくなることについて、あらかじめ了承するものとします。

第9条(契約者の損害賠償責任等)

契約者は、契約ロッカーに次の各号に掲げる事項が生じた場合には、当社にその損害の賠償をしなければなりません。ただし、当該事由が当社の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りではありません。
(1) 著しい汚れ、破損、サビ等が見受けられ修繕が必要な状態とみなされた場合
(2) 契約ロッカーのダイヤルを破損した場合
(3) その他契約ロッカーの通常の使用が不可能又は著しく困難な状態とした場合

第10条(免責事項)

  1. 当社は、契約ロッカー及び本クラブ内で発生した盗難、物品の毀損、滅失その他契約者に生じるトラブルについて、当社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、何らの責任を負いません。
  2. 契約者は、本クラブ内での事故、契約者同士のトラブルが発生した場合には、直ちに、当社に報告するものとします。
  3. 契約者間にて生じたトラブルについては、当事会員間において解消するものとし、当社は責任を負いません。

第11条(管轄合意)

本規約又は契約ロッカー利用に関して当社と契約者との間に紛争が生じた場合は、利用した支店の所在地にかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(規約の改定)

  1. 当社は、必要に応じて本規約及びこれに付随する細則、個別事項等(以下、これらの規定を合わせて「本規約等」といいます。)の改正・変更、利用料等の改定をすることができます。この場合、当社は、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を契約者に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての契約者に及ぶものとします。
  2. 前項による告知方法については、本クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載によるものとします。ただし、月額利用料金等料金を増額する場合(消費税率の変更に基づくものを除く。)には、登録済みのメールアドレスに連絡、もしくは電話にて各契約者に個別に通知するものとします。

第13条(規定外事項)

本規約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、当社と契約者とで誠実に協議して円満に解決するものとします。

制定日:2023年 4月 4日

INFORMATION

所属店舗の変更について

所属店舗ではない店舗(以下所属外店舗)の利用状況により、利用規約第13条【他店舗の利用】の規定に基づき所属店舗が変更になる場合があります。
下記基準の①か②のいずれかを満たした場合、所属店舗の変更となります。

基準①

  • 1か月に5コマ以上、特定の所属外店舗の利用がある
  • 過去2か月間の利用回数の過半数以上がその所属外店舗の利用である
  • 上記2つの条件を同時に満たしている

基準②

  • 過去3か月間の利用状況が、所属店舗での利用が全くない
  • 過去3か月間、特定の所属外店舗の利用が各月にそれぞれ2回以上利用がある状態で、その特定の店舗の利用率が100%となっている
  • 上記2つの条件を同時に満たしている

判定方法

  • 計算は毎月1日~月末までを1区分として行います。
  • 回数は来店数ではなく、予約した打席のコマ数でカウントします。
  • 過去2か月または3か月の利用状況を総合し、条件を満たした場合に翌月から店舗が変更となります。

補足

  • 所属店舗が変更となった場合、月会費や利用ルールは変更後の店舗のものに変更となります。
  • 所属店舗が変更となった場合、変更前の店舗で契約していたロッカーは解約となります。
  • 所属店舗の変更は、運営本部が集計した結果をもとに運営本部が行います。
  • 会員自らの希望で所属店舗を変更することはできません。

制定日:2023年4月1日